その頭上にある看板は大丈夫ですか?
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屋外広告士が在籍する会社です。
<愛媛県屋外広告物条例>※一部抜粋
【第6条】
前条第1項各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
【第12条】
広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、これらを良好な状態に保持しなければならない。
【第18条】
知事は、第5条、第6条第1項若しくは前条第1項の規定に違反し、又は第15条第1項若しくは第2項の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。
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看板はお店の顔です。いつでもキレイでいられるために。